晃華学園事件|教室内で無抵抗な生徒に暴行を振るった学校に、裁判所の損害賠償命令確定

It's Final    教室内で多動性を示した無抵抗な生徒に暴行を振るった学校法人晃華学園とその担任教諭に、裁判所の損害賠償命令確定

息子伶龍が晃華学園小田島亮一現校長らの手引きで所沢児相に人身拘束される1ヶ月足らず前、父子連れだって仲睦まじく群馬県の鹿岳に登頂。父子関係に、全く問題は無かった。

 

 

晃華学園事件訴訟判決の確定にあたって、原告父親の声明


 2019年9月27日、最高裁判所は、晃華学園事件で上告を棄却し、下級審が判決した、一審被告元教諭高階俊之(以下、高階という。)氏が、私の息子伶龍(以下、子伶龍という)に対し教室で暴行(体罰)を加えた事実を認めた上、さらにこれに対する学校法人晃華学園の管理責任と高階氏本人の責任について、法人と教諭とが連帯して損害賠償金を子伶龍に支払うことを命じた判決が確定しました。

 学校での体罰は、学校教育法第11条で厳しく禁じられています。このことからすれば、このような裁判が起こる以前に、晃華学園としては、体罰について保護者から抗議をうけたとき、誠実に謝罪したうえ、体罰を行った高階氏をただちに懲戒免職し再発防止を図るなど適切な措置を迅速に取るのが、公教育機関としては当然でした。 ところが、当時学校法人晃華学園理事長であった汚れなきマリア修道会石上壽美江氏は、自らの学校での体罰を、それに対する抗議を行った親の「児童虐待」にすりかえ、親から抗議を受けるたび、そしてその時に限り、秘密裏に所沢児童相談所に通告していたのです。我が国の児童相談所は、子どもの権利条約第9条1項、ならびに2019年3月に出た第4、5回国連子どもの権利委員会勧告第29項(a)に違反して、司法審査も親の同意もないまま、ろくな調査もせず子どもの連行(拉致)を繰り返していますから、その児相制度を悪用し、子伶龍を親の知らぬ間に児童相談所に連れて行かせることは容易でした。

 控訴審において晃華学園は、子伶龍がアスペルガー症に罹患しているから高階の体罰はやむを得なかったという趣旨の書面を東京高裁に提出し、自己の体罰にかかわる管理責任を免れようと図りました。しかしこの主張は裁判所には認められることなく、かえって、国連子どもの権利委員会が2010年に発出した第62項勧告「委員会は,学校において行動面での期待を満たさない児童が,児童相談所に送致されていることを,懸念をもって注目する」に示された、子伶龍を学校から排除する意図を自認しただけに終わりました。

 学校法人晃華学園の、子伶龍に対する高階氏の暴行(体罰)の容認、そしてそれに引き続く国際人権規範を踏みにじった排除は、人間愛に満ちたキリスト教という、学校が掲げている教育理念と正面から自家撞着する行為です。晃華学園中学校は、この裁判が提訴されたあと、10ポイント近い偏差値暴落と志願者減少に見舞われました。少子化の中で、どの私立中学も難しい経営のかじ取りを求められています。とりわけ晃華学園の場合、大学進学実績がさいきん低迷し、しかも駅から遠く通学はバス便であるなどもともと不利な条件がありますが、加えて受験生とそのご家族が、このような不祥事を引き起こし、しかもその隠蔽を図った学校に安心してわが子を預けられるか不安を感じ、結果的に、晃華学園に対して「社会的制裁」とすらいい得る行動をもたらしたとしても、理の当然というべきです。

 学校法人晃華学園は、生徒一人の生涯を潰したともいうべき自らの行為の重大な責任に深く思いをいたし、父子に誠意ある謝罪を行なったうえ、晃華学園から児童相談所に送致され、いまなお児童養護施設に人身拘束されていて発達権を著しく奪われてしまっている子伶龍の救出につき、誠意を以て対応しなければなりません。それをすることなしに、受験界をはじめとする世間からの晃華学園に対する信頼の回復はあり得ないでしょう。

   「その罪を隠すものは栄ゆることなし 然ど認らはして之を離るる者は憐憫をうけん」(箴言 28:13)

2019年10月5日
水岡伶龍 父
水岡 不二雄

★ およそ40年前の卒業生の方が、掲示板に晃華学園事件に触発されご自身の体験を投稿されたものを、転載させていただきます。こちらをクリックしてお読みください。

追記 長期裁判のホームページは、今後も、歴史的記録として、そのまま無修正で発信を続けることとします。