2011年度、晃華学園小学校・2年A組の水岡伶龍君が、担任の高階俊之教諭から違法体罰(暴行)を繰り返し受けたことに対し、父親の水岡不二雄氏が晃華学園・石上理事長に抗議を行ないました。すると、理事長石上は、高階教諭の行為に対し、「体罰ではなく指導である」という回答をよこしました。このFAXです。学校教育法第11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。」と、明示的に規定しています。学校法人晃華学園理事長は、明らかに、違法な行為を「指導」と強弁して抗議を免れようとしていることがわかります。