東京地裁・第1回報告会

2015年3月5日


東京地裁.第1回口頭弁論(民事訴訟・第1審)

名称:教育課程実施義務等請求事件

事件番号:東京地方裁判所 平成26年(ワ)第18754号

日時:2015年(平成27年)3月5日(木)午前11時15分

場所:東京地方裁判所 第606号法廷

担当:民事第44部合議1A係

裁判長:脇 博人

裁判官:木山 智之、大橋 勇也

 

原告:水岡 伶龍、水岡 不二雄(一橋大学特任教授)

代理人:南出 喜久治

 

被告:学校法人晃華学園、石上壽美江(前理事長)、田島亮一(現小学校長)、高階俊之(元教諭)

原告側は、水岡不二雄氏と南出喜久治弁護士が出席。

被告側は、晃華学園と代理人(弁護士)が全員欠席。

開廷し冒頭に水岡不二雄氏が意見陳述書を読み上げた。

 

次回、第2回口頭弁論は、2015年4月27日(月)午前11時、東京地方裁判所 第803号法廷の予定。

冒頭意見陳述

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意見陳述書
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口頭弁論終了後、第1回報告会が行われました。

2015年3月5日(木)午後12時30分〜、虎ノ門オカモトヤビル

(注)略称……児相:児童相談所、児福法:児童福祉法、児虐法:児童虐待の防止等に関する法律、施設:児童養護施設、学校:晃華学園小学校。

会場で、次の資料が配布された:

  1. 冒頭意見陳述書……第1回口頭弁論の冒頭に水岡不二雄氏が読み上げたもの。 (上記よりダウンロードください)
     
  2. 記者会見資料……児相送致の経緯などを記したもの。
    記者会見資料
     
  3. ジャーナリスト山岡俊介氏が晃華学園事件を取材した記事……月刊誌『ベルダ』2014年10月号、狙われるシルバー世代120、「長期間の”拘禁”が常態化、児童相談所『一時保護』の実態」
    月刊誌『ベルダ』(VERDAD)2014年10月号

請求項目について(南出喜久治弁護士の説明):

 晃華学園小学校は子供の履修義務があるのに、児童相談所(以下、児相と記す)に虐待通告を行い子供を一時保護(拉致)させた。学校は責任逃れ出来ない状況にある。学校に対し、履修義務の確認を求める。

 学校と親は就学契約を結んでいる。学校には、子供が安全で快適に教育効果が上がるよう教育環境を整備する義務がある。現状は履行できていない。義務を怠った学校法人の理事長や校長は、就学契約の当事者として不的確であり、解任を求める。

 教諭の被告高階が子供に虐待・暴行を行い、それを親が学校に指摘した。学校は隠蔽する為に、親が虐待していると児相に通告し、親の同意なく子供を児相に一時保護させた。親が指摘した3回とも、その直後に児相に通告している。同じ行為が3回も繰り返されるのは確率的にありえず、通告と保護には因果関係がある。

 また、児相の一時保護(2ヶ月間)がどんどん長期化している。担当した他の事案でも、一時保護 (28条の措置の手順を含めた期間) が何年にも長期化し、中には10年近い事案もある。

 学校に対し、児相との共同不法行為として、損害賠償請求をする。

 なお、提訴は2014年7月23日、第1回口頭弁論が2015年3月5日。かなり期間が空いた。これは、晃華学園に対し、理事長等を解任せよと請求したからである。学校と理事長等が利害相反関係にあると、裁判所に対して特別代理人の選任の請求を行った。しかし、  特別代理人が認められなかった為、最終的に特別抗告を行おうとしたが、これを続けると子供の救済が遅れてしまう。最高裁への特別抗告を取り下げて、速やかに弁論期日を入れて欲しいと要望し、本日の初回口頭弁論に至った。

挨拶と説明(水岡不二雄氏)

「本日はお忙しい所、裁判傍聴および報告会にお越し頂きまして、原告を代表して心より御礼申し上げます。皆様の力強く温かいご支援が、裁判の勝利に不可欠と考えております」

■ 晃華学園について

 息子の伶龍は、晃華学園小学校に4年生の初めまで通いました。裁判の被告石上は、当時の校長で、今は理事長です。被告田島は、3年の担任、4年は担任と副校長、そして赴任後4年で校長。急速に出世した理由は、少し考えればわかるでしょう。石上と田島が、児童相談所(以下、児相と記す)の制度を悪用して息子を棄て去ったのです。

 息子はアスペルガー症の傾向があると診断され、多動や虚言癖など手のかかる児童だったかもしれません。しかし、カトリックのミッションスクールは人間愛にあふれる学校のはずですし、公立校と異なり授業料を払って通わせる訳ですから、それに見合った教育サービスを提供するべきです。ところが晃華学園は、それを全くやらないばかりか、手のかかる息子を、児相を使って排除・遺棄したのです。

 私が被告高階の暴行に対して抗議すると、3回とも、その直後に児相にだけ、通告が行われました。これは明らかに通告を行なった被告石上の報復行為です。カトリックのミッションスクールでこんな事が行なわれたとは、身の毛がよだちます。そして、このような行為を受け入れた我が国の児相制度にも、重大な問題があります。

時系列グラフ

 息子がいなくなって2年が経ちます。意見陳述書に書いたように、息子と帰る時に歌を歌ったり、山に行ったり、親密な父子関係がありました。この父子の写真は、児相に送致されるわずか2日前に撮ったものです。山小屋に一泊して、岩場や藪の深い難コースを力を合わせて登った時の写真です。この親密な父子関係を力尽くで引き裂いたのが、晃華学園の理事長被告石上であり、小学校長被告田島です。

■ 児童相談所問題について

 児相問題は、日本の全ての子供を持つ家庭に関わっている問題です。南出弁護士が問題提起しているように、一時保護には、裁判所の令状もいらない、親の同意もいらない、証拠もいらない、児相の所長が「連れて行く」と言えば済む。厚労省のマニュアルに、証拠もいらないからどんどん連れて来なさいと書いてあるのです。これが日本なのでしょうか?信じられません。まるで有事法の前哨戦 のような既成事実が積み上がっています。

 児相は「子供の最善の利益」を掲げていますが、実は児相の最善の利権で動いています。児相や児童養護施設の予算は、我々が払っている税金が源泉です。予算を少しでも多く獲得する為、子供を利権の玉に使っているのです。「子供の最善の利益」という口実で、自分たちの権益を拡大するシステムです。(下図「児相利権の構造」を参照)

児相利権の構造

 国連の「子供の権利委員会」は、締約国が「子供の権利条約」を守っているか、定期的(5〜6年毎)に国別の審査をしています。「2010年、子供の権利委員会の第3回日本に対する最終見解」 の第62項に「学校において行動面での期待を満たさない児童が、児童相談所に送致されていることを、懸念をもって注目する」とはっきり勧告されています。これはまさに、被告ら晃華学園がやった行為そのものなのですが、その指摘に厚労省も文科省も全く関心を示していません。その2010年の最終見解は、厚生労働省のサイトではなく、外務省のサイトに載せられているのです。児童相談所問題は、国連から批判されているのに、厚労省は問題にしたくないということです。我が国の児相の制度は、国際的にかけ離れたもので、酷い人権蹂躙をしています。

 国連が問題にするくらい、日本中の学校で、この晃華学園の事件と同じような事がたくさん起きています。一日も早く、日本中の全ての子供を持つ親が、安心して子供を学校にやれる社会にしたいものです。

 また、子供を入院させたら、医師に「虐待通告」され、病院からわが子が児相に送致される事も起きています。子供が熱を出していないか、痛い思いをしていないか、親が心配しながら病院へ行くと、ベッドはもぬけの殻です。医師が、「児相に一時保護されました」と言う… そういう事態が、たくさん起きている。こういった無法の事が行われて良いはずがありません。このような事を日本からなくして、安心して病気の子供を入院させられる社会にしたいものです。

 

■ 訴訟について

訴訟を起こした目的は、大きく3つあります。まず、一日も早く、息子と私の家族関係が回復するように、最大限の努力をしたいということです。私は、伶龍が家族のもとに戻る日を毎日こいねがっています。

次に、日本中で子供が正当な理由もなく、親から切り離されています。安心して子供を学校にも病院にもやれない恐ろしい社会になってきたことに、警鐘を鳴らしたいのです。

そして、晃華学園の問題です。晃華学園は体質的に大きな問題を抱えた学校で、管理者の独裁的な気風が横溢しています。晃華学園を、どのご家族も安心して子供をやれる民主的な学校に変えたいのです。

そういう想いから訴訟を決意しました。今後とも、皆様からのご支援をお願い申し上げます。

 

 

------2010年の、国連子どもの権利委員会 日本に対する最終見解から、児童相談所に関わる箇所を引用します------

保健サービス

62. 委員会は,学校において行動面での期待を満たさない児童が,児童相談所に送致されていることを,懸念をもって注目する。委員会は,児童の意見が聴取されるという児童の権利の実現や,児童の最善の利益の実現を含む専門的対処の基準についての情報がないことを懸念し,成果についての組織的評価を入手できないことを遺憾に思う。

63. 委員会は,締約国が,児童相談所のシステム及びその作業方法に関し,リハビリテーションの成果に関する評価も含め独立した調査を委託し,次回の定期報告にこの調査結果についての情報を含めることを勧告する

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質問に対する南出喜久治弁護士の答え:

■ 弁護士会と弁護士について

 なぜ、日弁連を始めどこの弁護士会も、児童相談所の問題を提起しないのか?  日弁連のマニュアルは児相擁護の論調で書かれている。日弁連も各弁護士会も、権力側に迎合して、この問題に取り組む気がない。『自由と正義』という日弁連の機関誌があるが、その名に恥じるような状況になっている。

 親の立場に立って、児相に対して問題を提起し、訴訟を受任する弁護士がいない。現在は、特別な関係で受けた弁護士による訴訟があるだけ。ある親は、東京の3つの弁護士会(東京弁護士会、第1東京弁護士会、第2東京弁護士会)の弁護士、約200名に当たったが誰も引き受けてくれなかった。日弁連も、各弁護士会も、個々の弁護士も、児相問題を黙殺して、児相利権を擁護している。

 

■ テレビや新聞などのメディアについて

 なぜ、メディアは児相問題を取り上げないのか? ドラマ「ドン・キホーテ」や、児相を扱う特集番組や報道番組は、全て児相をヨイショしている。

 メディアは様子見をしているのか?。もし、メディアが児相の対応が悪いと指摘し、児相が萎縮して本来行うべき保護をしなかったら、重大事件(虐待殺人など)が起きてしまう、などと言っている。そして、児童虐待がらみの重大事件を報道する際、「児童相談所がちゃんとやらないから、事件が起きたんじゃないか?」と取り上げる。しかし、メディアが報道する重大事件は、児相ではなく警察が担当するべき刑事事件。

 児相問題は、児相、学校、病院、製薬会社、警察などの連携によって進められている。この大掛かりで違法な連携に、メディアは切り込めない。それどころか圧力に屈して、どこからもクレームが来ないようにしている。親からのクレームは圧力と思われていない、黙殺する。

 

■ 警察と児相について

 本来なら警察が担当しなければならない刑事事件まで、児相が担当するようなことになっているのが問題である。

 警察と児相で一番違うのは予算制度。警察は、総枠主義で決められた予算の中で捜査を行う。児童相談所は、一時保護の単価と件数から予算が決まる。一時保護すればするほど、年を追うごとに予算が増える。

 もし、警察の予算を逮捕1人毎にいくらとしたらどうなるか? 公権力が乱用されていくだろう。しかし、現実は、予算制度と厳密な令状主義により、そうならないようにコントロールしている。児相にはどちらもない。児相の予算制度では、保護すればするほど予算が毎年無尽蔵に増えてゆく。一時保護には、令状も、事前事後の許可も、必要ない。当然、乱用される。

警察は、警察官職務執行法(警職法)第3条で迷子を保護できる。児相も、児童福祉法(児福法)第33条で迷子を一時保護できる。目的は同じだが、条文構成が全く違う。

----条文より引用----

警察官職務執行法・第3条……警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。

児童福祉法・第33条……児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して、一時保護を加えさせることができる。

参照:児童福祉法(電子政府の総合窓口e-Gov)

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 警職法・第2条の職務質問のように「することができる」という条文形式の場合は、強制力はない、相手の同意が必要。職務質問では、相手が黙っていて黙認(同意)となる場合を含め、必ず同意が必要。警職法の迷子の保護は24時間。延長には簡易裁判所の許可が必要で、5日間が限度。それ以降は釈放などの処置をとらなければならない。

 児福法は「一時保護することができる」。この条文形式では親の同意が必要。厚労省のマニュアルにも「原則として親の同意が必要」と書いてある。もし、親元から子供を連れて行こうとしたら、親が同意する訳がない。それで学校の虐待通告や要請として、親の同意なしで、学校から保護(拉致)する。児福法の一時保護は2ヶ月。令状も許可もいらないし、際限なく更新できる。実際に一時保護が長期拘束になっている。一時保護という名前が偽り、法令偽装や用語偽装。

 虐待相談件数は年々増加している。しかし、「相談」件数が増えているだけで、「虐待」件数が増えている訳ではない。明確に公表するべきだ。相談件数が増加した原因は、警察からの虐待通告の増加である。警察が虐待としているのは、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、保護責任者遺棄罪(育児放棄)。つまり、警察が捜査権を放棄して、児相という捜査権のない行政機関に委ねている。更に、児相から一時保護の委託まで受けている。警察が児相の下請けになっているのだ。

 児童虐待防止法(児虐法)は、虐待の概念が不明確だ。刑法で「身体的な暴行や暴言を吐く」のは、傷害罪、暴行罪、脅迫罪であり、警察が捜査するべきである。警察には予算がないが、児相には予算が豊富にある。児相の予算を警察に付け替えれば正常化する。現状の制度は、厚労省の利権の為に意図的に作られた。個別の事案ではなく、児相利権という構造的な問題を認識して欲しい。

 

■ 訴訟について

 裁判所は地裁も家裁も児相の味方である。訴訟に絶対勝つという気持ちももちろん必要だが、私には「社会に対して警鐘を鳴らさなければならない!」という想いがある。

 晃華学園が、犯罪行為(暴行等)を隠蔽する為と、水岡氏に報復する為に、児相へ虐待通告して子供を保護(拉致)させた。学校の犯罪行為を、児相が真に受けてやった事。特殊な事案と言える。先行行為(学校の暴行〜虐待通告)が違法なので、後行行為(児相の保護〜養護施設へ)も違法である。この訴訟は、学校の違法行為を証明する為の訴訟である。証明されれば、全ての処置は取り消されなければならない。

 この訴訟と併せて、国(厚労省)、児相を所轄する埼玉県、児童養護施設に対して、行政訴訟も起こしている。

事件番号:東京地方裁判所 平成26年(行ウ)620号、民事51部

いくつも請求項目があるが、法令上の児相の役割である「親子の再統合」について、特に説明したい。

 

■ 親子の再統合について

 法令上の児童福祉の目的は、親子の再統合。ところが実際は、親子の再統合に必要な面会や通信を一切認めず、一時保護を長期化して児童養護施設に送り込み、親子を完全に分断してしまう。それによって予算を獲得し、権限を拡大する利権構造になっている。

 もし、躾の為に親が子供に怪我をさせて、児相に保護されたとしても、愛情を持って話しあえばわかりあえる。そうなると子供は「早く家に帰りたい」と施設内で騒ぎ、施設は困る事になる。更に、一時保護を短期間で解除すると、予算も獲得できない。その為、親子を会わせない。

 担当した事案で、もっとひどいのは、児相が子供に嘘を教えていたことだ。親が面会通信を求めても、児相が禁止して会わせない。子供は「なぜ親は会いに来てくれないんだ」と思う。そこに職員が「おまえは親に捨てられたんだ。会いにも来ないだろ」と嘘を教え込む。証拠がある。

 子供に何の罪があるのか?、虐待を受けた子も、受けていない子も、同じように拘束されている。触法少年(しょくほうしょうねん、犯罪を犯した子供)が少年法に基いて拘束された訳ではない。子供の為に考えなければならない。親と子供の再統合が児相の役割。子供が親との面会を嫌がったら説得するべき。それをしないどころか、「面会させると、親に子供が脅される」と裁判所に言う。

 児相利権を拡大する構造の中で、「一時保護や養護施設入所」と「面会通信の完全禁止」がセットになっている。これが児相の隠蔽体質。会わせると子供に里心が起き、施設内で騒いで困るので会わせない。

 

■ 向精神薬投与と施設内虐待について

 保護された子供は「家に帰りたい!」と騒ぐ。すると、発達障害や愛着障害という病名をつけ、向精神薬で薬漬けにしておとなしくさせている。親に会わせるとバレて問題になる。だから親子を会わせられない。自分達の悪事を隠蔽する為に、完全隔離し、一時保護を長期化する。こういう事が全国で行われている。

 刑務所や老人ホーム等、多人数を少人数で管理する権力的な施設では、反抗させずおとなしくさせておく為、向精神薬を使っている。薬を渡しても飲まないから食事に混ぜている。職員が告白している。

 児相は、子供を薬漬けにしている事が、外部に漏れるのを恐れている。国連の勧告にも一時保護の長期化がおかしいとある。それにも関わらず、面会通信の禁止と長期拘束をしている。

 親の虐待を言う前に、一時保護施設や児童養護施設で虐待が行われている。これは権力的虐待。強制的に収容した子供を、保護司や保育士が虐待している。厚労省も発表している。有罪になったのに子供を返さない事例もある。施設内虐待は、暴行や脅迫だけではない。最大の虐待は薬漬けである。精神医療の問題が根幹にある。

 

■ 親権と教育について

 児相問題で最大の問題は、教育の問題だ。水岡氏の場合、晃華学園は私立学校であり、その学校を選んで通わせている。

 親権の中に、学校を選んで子供に教育を受けさせる権利と義務がある。他人は干渉できない。保護しても、そこから親が選んだ学校に通わせる義務がある。児相には親権がないので、勝手に転校させる権利はない。児福法47条に措置権はあるが、親権を凌駕するとは書いていない。

----条文より引用----

児童福祉法・第47条3項……児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。

※ この条項は、施設収容された児童に対する「措置権」と呼ばれ、日本の占領下に国連から派遣されたカナダのキャロルが廃止を勧告し、いったん当時の厚生省が廃止を決意したが、児童養護施設業界団体からの強い反対で結局存続したという経緯がある、施設の利権にまみれたいわくつきの規定である。

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 親のいない子ならできる。親がいるなら、民法に基づいて親権停止や親権喪失の手続きを取るべきだ。ところが児相は、それを行わず、親権を侵害している。親が教育方針等で選んで通わせている学校なのに、そこから公立校へ転校させるのは、学校選択における親権を侵害している。

 保護した子供が「学校へ行きたくない」と言うと、児相や施設はすぐに不登校状態にしてしまう。もし子供の為を思うなら、子供に教育を受けさせるべき。親元にいた時は登校していたのに、施設に入所して不登校になったのなら、施設が原因だと推測できる。それを裁判所は認めない。高裁も、地裁も、家裁も、コピーのような判断をする。裁判所は本当におかしい。

 

■ 現状打破について

 児相、学校、病院、製薬会社、警察、裁判所、そして、弁護士会、メディアも、どうしようもない。誰かが一点突破しない限り変わらない。保身だけの組織、横並びの組織だから変わらない。

 私も北朝鮮からの拉致問題で、NHKに訴訟を起こしてきた。ところが、小泉訪朝によって一気に変わった。同じようにどこかで一点突破する事で、全てが一気に変わる可能性がある。その為に我々は努力を続けなければならない。

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